コラム

社会常識としての独占禁止法51 なぜ五輪談合事件は発覚したか

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バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法51なぜ五輪談合事件は発覚したか」を公開いたしました。

本HPではその概略をアップいたします。

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1 五輪談合事件

令和4年11月25日、東京五輪・パラリンピックのテスト大会関連事業の入札で受注調整(談合)をしていた疑いが強まったとして、東京地検特捜部と公正取引委員会は広告代理店大手などの犯則調査(強制捜査)を行いました。

 

 

「談合」とは、国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札の際、入札に参加する企業同士が事前に相談して、受注する企業や金額などを決めて、競争をやめてしまうことです。
本件では、A社やD社など6社が談合事件を疑われる状況となり、犯則調査(強制捜査)を受けることになりました。

2 なぜ五輪談合事件は発覚したか

報道では、「A社は公取委に対し談合事件を自主申告(リニエンシー)した」と言われています。
しかし、本件では、このリニエンシーが公取委の調査の端緒だったとは容易に信じられない事情があります。
なぜなら、A社は、五輪「談合」事件が発覚する少し前、五輪「汚職」事件(贈収賄)で特捜部の捜査を受け、社長を含む3名の逮捕者を出していました。

事実上は、東京地検特捜部の捜査により発覚したものであった可能性があります。

3 本件の犯則調査とこれから予想される刑事告発・起訴について

本件の強制調査は、東京地検特捜部と公正取引委員会の合同により行われました。
独禁法違反事件は専門性が高いため、被疑者が刑事訴追されるか否かは、事実上、「公取委が東京地検特捜部に刑事告発するか否か」によって決まります。
そのため、特捜部から公取委に情報提供が行われるなどして、合同捜査に至ることが多いのです。

今回の五輪談合事件では、今後、公取委が、強制捜査の成果物(受注調整一覧表やメールなどの物証)を分析し、関係者から事情聴取するなどして、被疑者を刑事告発できるかどうかの検討を進めていくと思われます。
もし、公取委が被疑者を刑事告発した場合には、東京地検特捜部も被疑者を起訴する可能性が高いでしょう。

なお、公取委は、「調査開始日前に」、「最初に」、違反行為を自主申告(リニエンシー)した事業者及びその従業員等は刑事告発しないとの方針を公表しています。
A社が行ったリニエンシーがこの要件を満たすのであれば、A社及びその従業員は刑事告発を免れることができるでしょう。

公正取引委員会
「独占禁止法違反に対する刑事告発及び犯則事件の調査に関する公正取引委員会の方針」

 

以上

 

 

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