コラム

社会常識としての独占禁止法㊿ 私的独占② ~「排除型」私的独占とはどのような行為か~

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バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法㊿ 私的独占②~「排除型」私的独占とはどのような行為か~」を公開いたしました。

本HPではその概略をアップいたします。

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1 排除型私的独占とは

 「排除型」の私的独占とは、「排除」という不当な手段によって市場を独占したり、独占状態を維持・強化する行為のことです。
平成21年6月の独禁法改正により、排除型私的独占には課徴金が課されることになり、公取委が個別にガイドラインを定めるなど、重要性が増しています。

2 どのような行為が排除型私的独占に当たるか?

 公正取引委員会のガイドラインによれば、「排除」の典型例として、次の4つ(「その他」を含めると5つ)があります。

  • 「商品を供給しなければ発生しない費用を下回る対価設定」
  • 「排他的取引」
  • 「抱き合わせ」
  • 「供給拒絶・差別的取り扱い」
  • その他(取引妨害など)

 

3 「不当廉売」や「抱き合わせ販売」などとの違いや基準は?

 独禁法について素養のある人であれば、ガイドラインに挙げられた4つの典型例に、聞き覚えがあるでしょう。
独禁法が禁止している「不当廉売」「排他条件付き取引」「抱き合わせ販売」「取引拒絶」「差別取扱」といった禁止行為に、言葉が近いですよね。

 

(参考コラム)

 

たとえば、不当廉売行為を行ったら、「私的独占」と「不当廉売」の両方に違反することになるのでしょうか?
たとえば、抱き合わせ販売行為を行ったら、「私的独占」と「抱き合わせ販売」の両方に違反することになるのでしょうか?

いいえ、違います。

市場に対する影響(深刻さ)が違います。
行為類型としては同じでも、市場に対する影響の重い行為を「私的独占」と呼び、軽い行為が「不当廉売」「抱き合わせ販売」などと呼びます(後者は、独禁法上「不公正な取引方法」と総称されます。)。

ごくおおざっぱな基準としては、市場シェア50%を超える者が排除(不当廉売、抱き合わせ販売など)を行った場合には、「私的独占」に該当する(公取委が私的独占としての審査を開始する)リスクが高い、と考えておけばよいでしょう。

4 排除型私的独占は刑罰や課徴金が重い

 排除型私的独占と、不公正な取引方法(不当廉売、抱き合わせ販売など)では、刑罰(※)や課徴金の重さが全く異なります。

 

<刑罰と課徴金の違い>

刑罰 課徴金の基本料率
排除型私的独占 五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金 6%
不公正な取引方法 なし 3% (共同の取引拒絶差別対価、
不当廉売再販売価格の拘束)

 公取委HP【https://www.jftc.go.jp/dk/seido/katyokin.html】より部分引用。

 

以上

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