コラム

社会常識としての独占禁止法54 独禁法違反と役員に対する株主代表訴訟について

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バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法54 独禁法違反と役員に対する株主代表訴訟について」を公開いたしました。

本HPではその概略をアップいたします。

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1 事件の概要

 非常に有名な株主代表訴訟「住友電工事件」をご紹介します。

平成22年から平成24年にかけて、住友電工は、光ファイバー等を巡る巨額のカルテルを組み、独禁法に違反したとして、公正取引委員会から合計約88億円の課徴金納付命令を受けました。
同社の株主は、この課徴金88億円は経営陣の過失による損害であると主張して、経営陣に対し、88億円全額を賠償するよう求め、株主代表訴訟を提起しました。
裁判の結果、役員らが会社に5億2000万円の解決金を支払う内容で和解が成立しました。

 

2 株主代表訴訟を起こされる理由

 株主が株主代表訴訟を提起した理由は、経営陣が、カルテルの防止義務を怠っただけではなく、その後、違反を速やかに自主申告(リニエンシー)して課徴金の減免を受けなかったからです。

裁判では、役員の「過失」を証明するよう求められます。なので、株主は、カルテルを犯した役員に対し、常に役員に損害賠償請求できるわけではありません。

たとえば、「その役員がカルテルに関与した」という過失を主張することは、確たる証拠でも無い限り、ハードルが高いでしょう。

それと比べれば、「役員が自主申告しなかった(遅れた)せいで課徴金の減免を受けられなかった」という過失を主張することは、ハードルが比較的低いでしょう。

 

 

3 損害賠償を防ぐために役員が心掛けるべきこと

 株主から損害賠償請求訴訟(株主代表訴訟)を提起されるリスクを避けるためには、役員は、日頃から独占禁止法についての意識を高めておく必要があります。

例えば、「独禁法違反が判明した場合には、大至急、他社に先駆けて、自主申告を実行しなければならない。」ということは、常に意識するべきです。

他社が先を争って自主申告しているのに、自社だけが反論に拘泥し、そのせいで自主申告できないという状況は、できれば避けるべきです。
反論が認められなかった場合には、「役員が速やかに自主申告しなかったせいで、課徴金の減免を受けられなかった」との評価に直結しかねません。
反論は反論として、それと並行して自主申告についても検討するというのが、正しい態度と思われます。

 

 

 

以上

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