コラム

社会常識としての独占禁止法㊷ 公取委はどのような調査を行うか~供述聴取

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バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法㊷ 公取委はどのような調査を行うか~供述聴取」を公開いたしました。

本HPではその概略をアップいたします。

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<公正取引委員会が行う調査の流れ>

画像出典:公正取引委員会「独占禁止法違反被疑事件の行政調査手続の概要について(事業者等向け説明資料)」

1 供述聴取とは

 調査の端緒を掴んだ公正取引委員会は、関係者からの事情聴取(供述聴取)を行います。
「任意の供述聴取」と、「審尋」の2種があります。
後者は、公取委が関係者に出頭を命じ、出頭した関係者に対して行う事情聴取です(独占禁止法第47条第1項第1号。間接強制。)。

2 任意の供述聴取について

 審査官から「任意に供述聴取をしたい」旨の打診があります。

通常、日程調整をすることができます。

聴取を始める際には、審査官の身分証明書を確認しましょう。

必要な聞き取りを行った後、審査官が「供述調書」を作成し、対象者に署名押印を求めます。内容をよく確認し、誤りがあるときは訂正を求めましょう。

3 審尋について

(1)出頭命令

審査官から「出頭命令書」が送達されます。
出頭命令書には、出頭すべき日時や場所などが記載されています。
正当な理由なく出頭しない場合、1年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されることがあります(独禁法94条。間接強制力)。

(2)審尋

任意の供述聴取と同様に、必要な聞き取りが行われます。

対象者は、正当な理由なく陳述をしない場合、及び、虚偽の陳述をした場合、1年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されることがありますので、注意しましょう。
最後に、審査官が「審尋調書」を作成し、対象者に署名押印を求めます。内容をよく確認し、誤りがあるときは訂正を求めましょう。

4 対象者側の権利

 対象者は、供述聴取(任意の供述聴取と審尋の両方。以下、同じです。)の場に、弁護士を立ち会わせることができます。

対象者は、供述聴取において、メモを作成することが許される場合があります。

公正取引委員会は、供述聴取の時間制限のルールを設けています。

それによれば、供述聴取は、原則として1日8時間(休憩時間を除く。)までであり、深夜(午後10時以降)に及ぶ供述聴取は行われません(例外はあります。)。

供述聴取が長時間となる場合、休憩時間が設けられます。

休憩時間中、対象者は行動を制約されません。たとえば外部の者(弁護士だけでなく)と連絡することもできますし、メモを作成することもできます。

ただし、対象者が別の対象者と接触し、口裏合わせ等をする恐れがある場合には、審査官が休憩時間に付き添うことがあるとされています。

 

5 異議申立て

 任意の供述聴取に対し不服(例えば、供述聴取の際の行動制約、時間制限違反、供述調書に関する過誤など)がある者は、聴取日から1週間以内に、苦情を申し立てることができます。
審尋等の処分に対し不服がある者は、処分を受けた日から1週間以内に、異議の申立てをすることができます(審査規則第22条)。

 

6 供述聴取後の行政調査の流れ

 供述聴取と並行して、会社等に対する立入検査が行われます

関係者に対し、事件調査に必要な情報についての報告命令が下されることもあります。 報告命令については、次のコラムでご説明します。

以上

 

 

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