コラム

社会常識としての独占禁止法㉚ 何度も独禁法に違反する業界のリスク~医薬品卸談合

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バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法㉚ 何度も独禁法に違反する業界のリスク~医薬品卸談合を公開いたしました。

本HPではその概略をアップいたします。

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1 医薬品卸大手による再度の入札談合

 令和3年11月9日、医薬品卸業者6社が、入札談合の嫌疑により公正取引委員会の立入検査を受けたとの報道がありました。

日本経済新聞 令和3年11月9日「医薬品卸6社談合疑い 九州の病院向け、公取委立ち入り」

衝撃的だったのは、その6社の中に、令和3年6月30日に入札談合罪で有罪判決を受けたばかりの3社が含まれていた点です。

 

2 独禁法違反を繰り返す業界

残念ながら、何度も独禁法違反を繰り返す業界は、いくつも存在します。

そのような業界の特徴は、「組織ぐるみの慣行的な受注調整」です。

現場の担当者から幹部(役員級)までが、重層的に協議を重ねて、競争を回避することが、長年の慣行(商慣習)になってしまっているために、社内にこの慣行を辞められる者が誰もいない、というケースが多いと思われます。

有罪判決や課徴金納付命令は、そのような慣行、慣習を改めるチャンスのはずですが、実際に改めることはなかなか難しいようです。

 

3 独禁法違反を繰り返すことのリスク

独占禁止法を繰り返すことによるリスクは重大です。

たとえば10年以内の再犯や悪質事業者に対する課徴金の額は、1.5倍になります(独禁法7条の3)。
「社会常識としての独占禁止法⑬ 課徴金の受け方~リニア談合事件をヒントに~」

 入札談合やカルテルは犯罪ですから、刑罰を科されます。。
会社には5億円以下の罰金刑、従業員には5年以下の懲役刑又は500万円以下の罰金刑です。

課徴金や罰金刑を受けた場合、会社の役員は、株主代表訴訟を提起され、会社に対する損害賠償責任を負う可能性もあります。

 

しかしながら、最も大きなリスクは、「会社の優秀な人材が失われること」かもしれません。

以前、「社会常識としての独占禁止法③~談合~」で、「優秀な営業員ほど、談合やカルテルを行ってしまう」ことをご紹介しました。

実例では、執行役員、部長、課長などに対し、執行猶予付き懲役刑が下されています。彼らの多くは、会社を去ることになります。
これは、「彼らは談合罪を犯したのだから、仕方ない。」と割り切ってよい話でしょうか?

たとえば10年前に、会社が悪しき商慣習を改めていれば、彼らは談合を行わず、刑罰も受けず、会社を去らずに済んだのではないでしょうか?

 

以上

 

 

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