コラム

社会常識としての独占禁止法㉙ ~独禁法違反と損害賠償責任~

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バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法㉙  ~独禁法違反と損害賠償責任~」を公開いたしました。

本HPではその概略をアップいたします。

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1 プリンターとインクカートリッジの抱き合わせ販売

プリンターを買うと、インクカートリッジはプリンターメーカーの正規品を購入するように「推奨」されます。
しかしながら、家電量販店の店先では、互換インクカートリッジが安く売られているのを見かけます。
プリンターメーカーとインクカートリッジメーカーとの間で、熾烈な独禁法紛争が、連綿と繰り広げられています。

 

東京地方裁判所令和3年9月30日判決は、その最新の裁判例であり、インクカートリッジメーカーの勝訴(プリンター製造会社の敗訴)判決です。

 

日本経済新聞互換インク使用不可は独禁法違反 ブラザーに賠償命令
朝日新聞インク互換品、使用不可の設計「違法」 ブラザーに賠償命令

 

東京地方裁判所は、B社の施策(プリンターの設計変更)には「具体的な必要性はなく、互換品のカートリッジの販売を難しくする目的があった」と指摘し、B社の手法はプリンターとインクカートリッジの「抱き合わせ販売」に当たり、違法であると認定しました。

 

<ご参考:抱き合わせ販売についてのコラム>

 

 

2 独占禁止法違反による損害賠償責任と法務リスク

独禁法違反行為は、原則として、私法上の不法行為に当たりますので、「損害」を受けた私人(他社や消費者)は損害賠償請求をすることができます。

 

B社は、E社以外の互換インクカートリッジメーカーからも、同種の訴訟を提起される可能性があります。
なぜなら、他社は、B社に対し、E社と全く同じ理論構成により訴訟を提起すれば、高い確率で、勝訴できると見込まれる状況だからです。

 

訴訟で独禁法違反を認定された以上、公正取引委員会が動く可能性があります。
公取委からも独禁法違反を認定された場合、排除措置命令、課徴金納付命令などを受ける可能性があります。

もしかしたら、一番大きな損害は、風評被害(レピュテーショナル・リスク)かもしれません。

独禁法違反判決は、消費者の関心も高く、テレビ・新聞などの多くのメディアで報道されます。
その理由は、独禁法違反判決は、消費者がもともと感じていたであろう素朴な疑問

(本件で言えば、「なぜ正規のカートリッジを使わなければならないのか?」

に対し、良くも悪くも、一つの答えを提供するからです。

潜在的には、ビジネスモデル自体を立ち行かせなくする破壊力を持っています。

 

今回の地裁判決は事例判決です。そこまでの影響力があるかは不明です。
しかし、今後、もし、プリンター製造業者の敗訴判決が積み重なっていくようなことがあれば、ビジネスモデル自体に対する批判が高まり、最終的に、ビジネスモデルが立ち行かなくなったとしても、全く不思議ではありません。

結論として、「150万円」は、決して、安くありません。

 

以上

 

 

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