Aが自己所有建物をBに賃貸し、不動産経営しているとします。
そのAが、資産流動化のため、建物を第三者Cに売却しつつ、かつ、譲渡後もBとの賃貸借関係を続けて賃料収入を維持したいと考えているとします。
そのようなことは可能でしょうか?
前提として、対抗要件を備えた賃貸不動産が譲渡されたときは、原則として、賃貸人たる地位は賃貸不動産の譲渡人から譲受人に移転します(民法605条の2第1項)。
AがCに建物を売却すれば、賃貸人たる地位もAからCに移転するのが原則です。
しかしながら、不動産取引の実務においては、資産の流動化・証券化等を目的として賃貸不動産の譲渡が行われる場合に、譲受人と多数の賃貸不動産の賃借人との間で賃貸借関係が生ずる煩雑さを避けるため、賃貸人たる地位を譲受人に移転させず、譲渡人の下に留保させたいというニーズがあります。
そこで、2020年に施行された改正民法により、賃貸人の地位を留保する制度が新たに導入されました。
具体的には、AC間で次の2点の合意をすれば、Bに対する賃貸人の地位をAに留保することができるようになりました(民法605条の2第2項前段)。
①賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨の合意
②その不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意
つまり「リースバック」の合意です。
なお、賃借人の保護を図るため、賃貸人たる地位が譲渡人に留保された場合において、譲渡人と譲受人との間の賃貸借が終了したときは、留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人に当然に移転することとされています(605条の2第2項後段)。
たとえば、賃借人が何百人もいる賃貸マンションを一棟まるごと資産流動化(証券化)する場面を想像してください。
所有権だけをCに移転させ、煩雑な賃貸借関係は移転させずにAに留め置く、という選択肢の魅力をご理解いただけるのではないかと思います。
よくできた制度であり、今後、普及が進むと思われますので、ご紹介しました。