コラム

社会常識としての独占禁止法㉗ ~拘束条件付取引① 安売り業者への販売を禁止できるか~

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バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法㉗  ~拘束条件付取引① 安売り業者への販売を禁止できるか~」を公開いたしました。

本HPではその概略をアップいたします。

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1 拘束条件付取引とは

「拘束条件付取引」は独占禁止法が禁止する行為(不公正な取引方法)の一つです。簡単に言うと、

「事業者は、相手の事業活動を不当に拘束する条件を付けて取引をしてはならない。」

というルールです。
独占禁止法2条9項3号一般指定12項

 

2 安売り業者に対する販売を禁止できるか?

ある企業が、商品のブランド力を高めるため、「安売りを制限したい」と考えたとします。
認められるでしょうか?

一番簡単な方法は、「安売り業者への流通経路を断つこと」です。
メーカーが、卸売業者に商品を販売する際に、「安売りする小売業者には販売しない」という条件を付ける方法などです。
しかし、これは典型的な「拘束条件付取引」であり、違法(独禁法違反)の可能性があります。
「安売り業者への販売を禁止すること」は控えるべきでしょう。

 

3 「選択的流通」は許される

「選択的流通」とは、メーカーが、一定の基準を満たす流通業者に限定して、自社の商品を取り扱わせる、という考え方です。

商品の品質の保持,適切な使用の確保など,消費者の利益の観点から合理性がある基準を定め、その基準をみたす流通業者にだけ商品を扱わせるということです。

この基準を平等に適用した結果、特定の安売り業者等が基準を満たさず,当該商品を取り扱うことができなかったとしても、「拘束条件付取引」に該当せず、違法(独禁法違反)とならないと解されています(流通取引指針・第2の5)。

このように解されているので、安売り業者を排除するために、「選択的流通」を採用しているメーカーは少なくないと思われます。

 

4 チェックポイント:「基準」に合理性があるか?

独禁法の落とし穴がここにあります。

公正取引委員会は、会社が考えている以上に、「基準」の合理性を厳格に考えます。

たとえば、漫然と「商品を販売する際は商品説明をすること」と定めても、合理性は認められません。

「その商品は、本当に商品説明をしなければ販売できない商品なのか?」
「説明文をHPに記載しているインターネットの安売り業者への販売への販売を禁止することは許されるのか?」

といった分析的な考察が必要になります。

(次回のコラムに続く)

 

以上

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