コラム

社会常識としての独占禁止法61 リニエンシーしないという判断はアリかナシか

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バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法61 リニエンシーしないという判断はアリかナシか~電力カルテル事件~」を公開いたしました。

本HPではその概略をアップいたします。

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1 電力カルテル事件では2社がリニエンシーしなかった

電力カルテル事件では、史上最高となる計1000億円の課徴金納付命令が下りました。
関西電力と九州電力がリニエンシーを行う一方で、中国電力と中部電力はリニエンシーを行わなかったため、巨額の課徴金が課されることになりました。

 

<電力各社の課徴金の内訳>

中国電力 約707億円
中部電力(子会社分含む) 約275億円
九州電力 約27億円 (リニエンシーにより課徴金減額)
関西電力 0円 (リニエンシーにより課徴金免除)

 

2 リニエンシーとは

リニエンシーというのは、談合やカルテルなど独占禁止法違反事件における自主申告(自首)の制度で、課徴金納付命令を免除されたり、減額されたりします。

また、公取委が調査を開始する前に最初にリニエンシーした者に対しては、公取委は刑事告発しない方針のため、事実上、刑事責任(罰金と懲役)を免除されます。

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3 関西電力と九州電力は、カルテル成立を認め、リニエンシーをした

電力カルテル事件の4社のなかで、主導的な役割を果たしたのは、関西電力です。

 関西電力の責任は重く、1社で1000億円超の課徴金を可能性がありました。

しかし、関西電力は、公取委が調査を開始する前に、最初に、違反行為を公正取引委員会に自主申告(リニエンシー)しました。その結果、関西電力は課徴金を全額免除されました。
九州電力も、時期が遅れこそしたものの、リニエンシーをしました。その結果、課徴金の減額を受けることができました。

 

4 中部電力は、カルテル成立を認めず、リニエンシーをしなかった

中部電力は、リニエンシー(自主申告)をしませんでした。

その理由は、「カルテルなど成立していない。」「営業活動を制限したり、価格を維持したりといった行為自体がない」と主張していたからです。

このような理由ならば、リニエンシーしなかったことも頷けます。
認めていない犯罪(※)について、自首することはできないからです。
現在、中部電力は、取消訴訟を提起し、カルテルは成立していないと主張しているそうです。訴訟の結果が注目されます。

(※)カルテルは刑事犯罪です。

 

5 中国電力は、リニエンシーを検討したが、リニエンシーしなかった

中国電力は記者会見で、「一部に不適切なものがあった。全体として独占禁止法への抵触を疑われてもやむを得ない面があった」と認めました。
その一方で、リニエンシーをするかどうかについては、「その間、関係者へのヒアリングなどで慎重に検討した結果、しないという結論に至った」と述べました。

つまり、中国電力は、リニエンシーをするかしないかを協議した上で、しないという結論を出したことになります。その結論に至る過程が正しかったかどうかは、外からはよくわかりません。

現在、中国電力は取消訴訟を提起して争っていますので、その結果が注目されます。

 

6 リニエンシーをするかしないかをいかにして判断するか

談合やカルテルを認める場合は、他社に先駆けて、リニエンシー(自主申告)をして、課徴金や刑事責任を免れるべく努力するべきです。

公取委との間に一部見解の相違がある場合も同様です。談合やカルテルの成立自体を認める(一部認める)のであれば、その範囲でかまわないので、とにかくリニエンシーするべきです。

リニエンシーしない場合には、処分取消訴訟に勝訴できるかどうか、その見込みについて事前に検討する必要があります。
社内調査を厳格に行い、「間違いなく談合やカルテルではない」との確証を得ることが肝要でしょう。

勝敗についての確たる見込みもないまま、処分取消訴訟に進むべきではありません。
処分取消訴訟に漫然と敗訴し、巨額の課徴金納付命令が確定した場合には、結局、役員の責任論になります。その場合、株主代表訴訟により多額の損害賠償請求を受ける可能性は、かえって高まると思われます。

以上

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