コラム

社会常識としての独占禁止法㉘ ~拘束条件付取引② 販売方法の制限~

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バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法㉘  ~拘束条件付取引②販売方法の制限~」を公開いたしました。

本HPではその概略をアップいたします。

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1 販売方法の制限は「拘束条件付取引」に当たるか?

メーカーや卸売業者の立場からすると、自己の商品の安全性・品質の確保、ブランド・イメージの保持等の目的で、小売業者に対し、商品の販売方法を具体的に指示(制限)したいことが多々あります。

たとえば、

  • ①商品の販売に際して、使用方法などの説明を義務付ける、
  • ②チラシなどにおける価格の公告・表示方法を制限する、
  • ③商品の品質の管理の条件を指示する、
  • ④自社商品専用の販売コーナーや棚場を設けることを指示する、

といったことです。

 

これらの行為は、実は、事業者(メーカー・卸売業者)が相手(小売業者)の事業活動を拘束する「条件」を付けて取引していることにほかなりません。

その「条件」は、合理的な理由に基づかなければなりません。

(最判平10・12・18。資生堂東京販売(富士喜)事件)

 

 

2 許される拘束条件の具体例

① 化粧品について、対面販売を義務付けるとともに、対面販売を行わない小売業者への販売を禁止したことが、独禁法に違反しないとされたケースがあります。
(最判平10・12・18(前掲最判と同日)。花王化粧品販売事件)

② 医療機器について、通信販売を禁止するとともに、通信販売を行っている小売業者への販売を禁止することが、独禁法に違反しないとされたケースがあります。
(平成23年度相談事例集1)

③ 機械製品について、小売業者に対し、新商品の機能を店員に説明させることや、説明用の動画をショッピングサイトに掲載させることが、独禁法に違反しないとされたケースがあります。
(平成26年度相談事例集6)

 

3 販売方法の制限により、安売り業者を廃除することができるか?

拘束条件の運用に当たっては、注意が必要です。

例を挙げます。

A社が、対面販売を行わない安売り業者(B社)との特約店契約を解除したとします。
そのB社が、訴訟を提起して、裁判所に対し「C社もD社も対面販売を行っていないのに、B社だけが解除された。」と訴えたとします。

裁判所からすれば、A社が、対面販売を口実に、安売り業者(B社)を排除しようとしているようにしか見えません。

「B社に対する解除は無効(公序良俗違反)」という内容の判決が下ることでしょう。
つまり、拘束条件は、平等に適用される必要があるのです(前掲最高裁判決、神戸地判平成14・9・17)。

以上

 

 

 

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