コラム

社会常識としての独占禁止法63 公取委の『注意』と『警告』について

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バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法63 公取委の『注意』と『警告』について」を公開いたしました。

本HPではその概略をアップいたします。

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今回は、独禁法違反が疑われる場合に公取委がする「注意」と「警告」についてお話します。

画像出典:公正取引委員会「独占禁止法違反被疑事件の行政調査手続の概要について(事業者等向け説明資料)」
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/shinsagaiyou.html

1 公取委の行政調査や排除措置命令との関係

公正取引委員会は、独占禁止法に違反する行為が行われている疑いがある場合に、事業者への立入検査、供述聴取(事情聴取)などの調査を行います(行政調査)。

しかしながら、独禁法違反行為は密室性が高いため、十分な証拠が手に入らない等の理由により、排除措置命令や課徴金納付命令などの法的措置を採るまでに至らないことがしばしばあります。

そのような場合に発出されるのが、「警告」と「調査」です。

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2 警告と注意

公取委の運用指針によりますと、警告と注意の違いは次のとおりです(非常に分かりにくい・・・)。おおざっぱに、警告の方が注意より嫌疑が重い場合であると言うことができます。

①警告は、独禁法違反を認定するには証拠が不充分だが、独禁法違反の疑いがある。
②注意は、独禁法違反の疑いを認定するには証拠が不十分だが、将来、違反につながるおそれがある。

3 警告の実情

警告は、違反認定でこそありませんが、「独禁法違反の疑いがある」との認定であり、是正措置を採るよう促されるのですから、重い手続です。
そのため、警告を受ける事業者に対しては、「公正取引委員会の審査に関する規則」に基づく手続保障がなされており、事業者は、事前に意見を述べたり、証拠を提出することができます(事前手続)。
警告は文書によりなされます。
警告は、全件、公取委により公表されます。
警告の数はとても少なく、年に数件です。令和4年度は0件でした。

 

 

4 注意の実務

「注意」は「独占禁止法違反につながるおそれのある行為」を認定し、事業者に注意を発する手続です。
嫌疑の程度が相対的に低いため、警告のような事前手続はありません。
注意の方法も口頭(電話)とされています。
注意は、しばしば公表されます。
注意の件数は比較的多く、年間100件弱程度です。令和4年度は83件でした。

 

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