コラム

社会常識としての独占禁止法㉒「下請法」増え続ける摘発

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バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法㉒「下請法」増え続ける摘発」を公開いたしました。

本HPではその概略をアップいたします。

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1 下請法とは

下請法は、独占禁止法の特別法です。
下請負取引においては、親事業者(発注者)が下請事業者に対し優越的地位にあることが比較的明確です。そこで、下請法という法を特別に制定し、親事業者(発注者)から下請事業者に行ってはならない行為の類型を列挙しました。
具体的には、下請代金の不当な減額(買いたたき)、下請代金の不当な支払遅延、不当な返品といった行為です。

大手企業による下請法違反が摘発されることも少なくありません。2021年3月には自動車製造大手による下請法違反が大きく報道されました。

日本経済新聞「下請法違反でマツダに勧告、5000万円不当徴収 公取委」

2 高まる下請法違反リスク ~増え続ける摘発件数~

近年、公正取引委員会は下請法違反の摘発に力を入れています。
2021年6月2日に公正取引委員会が公表したところによると、2020年度の指導・勧告件数は8111件であり、13年連続で過去最多を更新しました。

公正取引委員会
(令和3年6月2日)令和2年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組

下請法違反は書面調査による摘発が比較的容易な類型であると言われます。

下請取引では契約書作成が法令上義務付けられていますので、必ず、契約書の書面が存在します。
この契約書に、元事業者はしばしば、自社に有利な条件を記載します。残念ながら、迂闊(うかつ)な記載が少なくありません。
契約書を一読するだけで下請法違反の存在を立証できるということも少なくない、と言われています。

 

3 下請法違反を防ぐ方策

平たい言葉で言うと、「下請けいじめ」にあたる行為は、すべて、下請法に列挙されていると理解して、概ね差し支えありません。

ある程度、下請法について勉強し、法的な素養を高めれば、その行為が下請法に違反するかは自社(法務部・総務部等)でも十分判断できるようになります。

即効性のある方策としては、公正取引委員会が重視している「契約書」を総点検し、下請法に違反する条項がないかどうか、総点検するのが良いでしょう。

以上

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