コラム

社会常識としての独占禁止法㉛ 拘束条件付取引③~テリトリー制の注意点

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バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法㉛ 拘束条件付取引③~テリトリー制の注意点」を公開いたしました。

本HPではその概略をアップいたします。

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1 テリトリー制とは

「テリトリー制」とは、メーカーなどが、その商品の販売業者に対して、地域ごとのテリトリーを割り当て、販売業者にすみわけをさせる制度のことをいいます。

たとえば「北海道」を割り当てられたA社が、B社が担当する「東北地方」では販売できないとすれば、A社はメーカーによって販売地域を制限されていることになります。

このように、テリトリー制には販売業者の事業活動を拘束する側面がありますので、「拘束条件付取引」に抵触し独禁法に違反することがないように、注意深く制度設計しなければなりません。

2 テリトリー制の種類

公正取引委員会は、テリトリー制を次の4種に分類し、規制しています。
①<②<③<④の順で、重い規制となります。

(流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針第1部第2の3)

責任地域制 一定の地域を主たる責任地域として定め、当該地域内において、積極的な販売活動を行うことを義務付けること
販売拠点制 店舗等の販売拠点の設置場所を一定地域内に限定したり,販売拠点の設置場所を指定すること
厳格な地域制限 一定の地域を割り当て、地域外での販売を制限すること
地域外顧客への受動的販売制限 一定の地域を割り当て、地域外の顧客からの求めに応じた販売を制限すること

 

3 ①責任地域制・②販売拠点制について

 販売業者に対する拘束が比較的軽く、原則として違法ではないとされています。

 

4 ③厳格な地域制限

販売業者に対する拘束が重く、独禁法に抵触する可能性があります。公正取引委員会は次のように考えています。

市場における有力な事業者が流通業者に対し厳格な地域制限を行い,これによって価格維持効果が生じる場合には,不公正な取引方法に該当し,違法となる」

なお、新商品のテスト販売や、地域土産品の販売に当たり販売地域を限定することは、通常、「価格維持効果」を生じないので、適法とされています。

 

5 ④地域外顧客への受動的販売制限

 販売業者に対する拘束が最も重く、独禁法に違反する可能性が高い類型です。

公正取引委員会は次のように考えています。③との違いは、「市場における有力な事業者」でなくても違法となる点です。

「事業者が流通業者に対し地域外顧客への受動的販売の制限を行い,これによって価格維持効果が生じる場合には,不公正な取引方法に該当し,違法となる」

 

6 適法性の判断基準 ~「価格維持効果」の有無~

 適法な①②と違法な③④の違いは、「そのテリトリー制によって価格維持効果が発生するか否か」です。

しかし、その判断は容易ではありません。

公正取引委員会はその判断方法の指針を詳細に定めています。

 

(参考:流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針第1部第1の3(1))

 

テリトリー制を導入するときは、事前に十分検討し、場合によっては、公正取引委員会に事前に相談に行くのが良いでしょう。

 

以上

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