コラム

社会常識としての独占禁止法㉜ 取引妨害

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バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法㉜ 取引妨害」を公開いたしました。

本HPではその概略をアップいたします。

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1 取引妨害とは

「取引妨害(競争者に対する取引妨害)」は、独占禁止法が禁止する行為(不公正な取引方法)の一つです。簡単に言うと、
「事業者は、自己と競争関係にある他の事業者とその取引相手との取引を不当に妨害してはならない。」
というルールです。
(正確な条文は、一般指定14項をお読みください)

自由経済の下では、良質廉価な商品の提供により顧客を奪い合うこと自体は、本来、禁止されるような行為ではありません。

しかしながら、事業者の中には、およそ競争行為と言えないような不公正な行為を行う者や、特定の競争相手を排除することにより価格維持等の目的を不正に実現しようとする者が一定数存在します(公正競争阻害性)。

そこで、独禁法はそれらの不当な行為を「取引妨害(競争者に対する取引妨害)」と呼んで、これを禁止しているわけです。

 

2 具体例:通信カラオケ機器事件

取引妨害は、実例を見るのが一番です。

平成13年頃、通信カラオケ機器業界1位(シェア44%)の「D」を営むD社は、3位(シェア11%)の「J」を営むE社から次々に特許訴訟を提起され、一時的に劣勢になっていました。

そこで、D社は、「E社の事業活動を徹底的に攻撃していく」との方針を決定しました(仮名処理していますが、太字部分は公取委の認定ママです。)。

D社は、歌謡曲(演歌など)の楽曲管理会社2社を買収(子会社化)しました。
買収直後(1~2か月後)、当該2社からE社に対し「以後、管理楽曲の使用を許諾しない」と通知させて、2社の管理楽曲を使えなくしました。

さらに、D社は、通信カラオケ機器の卸売業者やユーザー(カラオケ店、スナックなど)を個別に訪問し、「E社の機器では2社の管理楽曲が使えなくなる」などと告げて回りました。

公正取引委員会は、D社による一連の行為は、「競争者に対する取引妨害」に該当すると認定しました(公取委審判審決平成21年2月16日)。

 

3 チェックポイント:行為の悪質性と取引妨害目的

公正取引委員会は、行為が悪質な場合や、取引妨害目的が明白な場合には、市場効果の大小をさほど重視せず、幅広に取引妨害を認定する傾向があるように思われます。

通信カラオケ機器事件の場合、D社が「E社の事業活動を徹底的に攻撃していく」という過激な社内方針を定めていたことが、決め手になったように思われます。

 

以上

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