コラム

社会常識としての独占禁止法㉝ 立入検査を受けたらどうするべきか

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バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法㉝ 立入検査を受けたらどうするべきか」を公開いたしました。

本HPではその概略をアップいたします。

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会社が、独禁法違反の嫌疑により、公正取引委員会かによる立入検査や事情聴取を受け、会社としても、「その嫌疑はある程度確かだ」と思うに至ったとします。
このとき、会社はどのような対応を取るべきでしょうか?

 

①リニエンシー(自主申告)する

 最も深刻なケースの対処法です。 談合やカルテルなど、多額の課徴金を課される可能性がある場合には、課徴金の減免を念頭に、リニエンシー(自主申告)を検討しなければなりません。

リニエンシーする場合、公取委の定める報告書(様式1・2)を作成して違反行為を自主申告するとともに、調査への協力を表明して、課徴金の減額を申請することになります。

リニエンシーは先着順(順位により課徴金の減免率が異なる)なので、「至急対応」が必要になります。

 

②確約手続申請をする

 「確約手続」とは、比較的軽微な独禁法違反の嫌疑に対し、会社が自発的に改善計画を策定して改善を「確約」し、その見返りとして、公正取引委員会から排除措置命令や課徴金納付命令の免除を受ける手続です。
簡単に言えば、「比較的軽い独禁法違反についての司法取引」です。

公取委から会社に対し「嫌疑の概要、適用法令等」の通知があった場合、会社は、確約手続を申請するか、それとも争うかを検討しなければなりません。

確約手続申請を行う場合、通知から60日以内に、自主的な改善計画(確約計画)を策定し、公正取引委員会に対し、確約手続申請をすることになります。

③自主的に改善する

 ①②と比べ、圧倒的に多いのは、③自主的に改善する場合でしょう。
最近の例を3つ挙げます。

 

自主的な改善は、②の確約手続申請より早い段階で行うことになります。

具体的には、公取委から「嫌疑の概要、適用法令等」の通知を受ける前に行うことが多いと思われます。

公取委との協議の下で自主的改善を行い、公取委から改善したと認められれば、公取委の調査(審査)は終了となります。

公取委に「独禁法違反」と判断されるリスクを回避できるメリットは、計り知れないものがあります。

 

以上

 

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