官民境界の確認(官民査定)とは、民間の土地と国・都道府県・市町村の土地との境界を確認することです。
多くの場合、道路(公道)との境界について、問題になります(道路査定)。
道路以外では、水路(河川)との境界についても、確認が必要になります。
官民境界の確定方法についてネットで検索すると、詳細な解説がたくさん出てきます。
しかし、私からすると、不要の情報が多く、一番大切なこと(官民境界確認の要点、勘所)がわかりにくいページがほとんどです。
官民境界確定で一番大切なこととはなにか。
それは、
「官民境界確定は、土地家屋調査士に依頼する以外に方法がない」
ということです。
官民境界を確定する場合、地積測量図の作成はほとんど必須です。
そして、地積測量図は土地家屋調査士以外には作成できません。
私は不動産弁護士ですが、弁護士でも作成できません。
と、いうことは、もはや「土地家屋調査士に依頼するしかない」のです。
これが勘所です。
どのみち土地家屋調査士に依頼しなければならないのであれば、わからないことは、土地家屋調査士にお聞きになる方が、早いし正確です。
ご自分で依頼しなくても、近隣の方が土地家屋調査士に依頼しているのであれば、その方にお聞きになるのが良いと思います。
ネットで調べて「一般論として、官民境界確定に数カ月かかること」がわかっても、あまり意味はないように思われます。
もっとも、「自分の所有地について官民境界確認が必要かどうか」は、自分で調べるメリットがあります。
(官民境界確認が不要であれば、土地家屋調査士に依頼しなくても良いかもしれないので。)
そこで、ご所有地について官民境界確定が必要かどうかを調べるときの窓口を、以下に記載します。
1 市区町村道路の場合
役場の土木課、又は、当該市町村の土木事務所のどちらか
(二度手間を防ぐため、役場に電話して確認することをお勧めします。)
たとえば東京都墨田区なら「区役所10階 土木監理課」です。
2 都道府県道路の場合
建設事務所。
例えば、都内の都道なら、地域により、「東京都第●建設事務所」
3 国道
国道事務所。
河川なら河川工事事務所。
例えば、都内の国道なら「東京国道事務所」
・・・なお、官民の境界確定の結果にご不満がある場合は、筆界特定申請又は筆界確定訴訟が必要となります。
(官民境界確定は行政処分ではないので、不服申立てや行政訴訟の対象となりません。)
その場合は、弁護士にご相談されるのが良いでしょう。