コラム

社会常識としての独占禁止法59 処分取消訴訟 ~電力カルテル事件を題材に~

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バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法59 処分取消訴訟 ~電力カルテル事件を題材に~」を公開いたしました。

本HPではその概略をアップいたします。

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先日、電力談合事件で275億円の課徴金納付命令を受けた中部電力が、処分取消訴訟を提起するとの報道がありました。そこで、今回は、処分取消訴訟を取り上げたいと思います。

 

1 処分取消訴訟とは

 独禁法に違反した事業者は、公正取引委員から排除措置命令や課徴金納付命令を受けます。

これらの命令は「行政処分」なので、不服があれば、行政事件訴訟法に基づき、処分の取り消しを求める訴訟を提起することができます。
これが「処分取消訴訟」です。

2 裁判所はどのように判断するか

 裁判所は、排除措置命令や課徴金納付命令をした公取委の判断に拘束されず、自由な心証により、判断を下します。
ただし、公取委に裁量の濫用・逸脱があった場合に限り、公取委の命令を取り消します(行訴法30条)。
訴訟の難易度は極めて高く、原告の敗訴率は高いのですが、勝訴例もあります。

3 手続き ~提訴期間、管轄など

 処分取消訴訟には期間制限があります。処分があったことを知った日から6カ月以内または処分の日から1年以内に出訴しなければなりません(行訴法14条1項2項。正当な理由があるときは別。)。
処分取消訴訟の被告は、「国」ではなく「公正取引委員会」です(独禁法77条)。

 

4 電力カルテル事件について予想される処分取消訴訟

 すでに、中部電力(課徴金275億円)は、記者会見で、処分取消訴訟を提起すると発表しています。
中国電力(課徴金707億円)も、未定ではあるものの、処分取消訴訟を検討していることを発表しています。

日経新聞令和5年3月30日報道 2件(いずれも有料記事)

※令和5年12月追記。その後、中国電力だけでなく、九州電力も処分取消訴訟を提起しました。

 

中部電力と中国電力の間では、訴訟の内容については、温度差があります。

中部電力は、「『関電側のメモは関電側の記憶に基づいて記したものにすぎない』(幹部)として、カルテルに合意した事実はないと主張」しているようです(前掲の日経記事)。
この主張通りなら、中部電力は、課徴金275億円の全部取消し、つまり課徴金0円を目指すことになります。

これに対し、中国電力は、「課徴金の対象となる売上高で(公取委と意見が)食い違っている」ので、訴訟提起を検討しているようです(同)。
この主張通りなら、中国電力は、課徴金707億円の全部取消しではなく、一部取消し、つまり課徴金額の減額を目指すことになります。

過去の裁判例で、課徴金納付命令が全部取消しに成功した事例は、1件もありません。
一部取消し(課徴金減額)なら、1件あります。

以上

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