コラム

社会常識としての独占禁止法58 食べログ判決の続報

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バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法58 食べログ判決の続報」を公開いたしました。

本HPではその概略をアップいたします。

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1 食べログ判決とは

 平成31年5月に食べログが点数調整(採点アルゴリズムの変更)を行い、チェーン店に属する飲食店の点数を一律で引き下げたことによって、チェーン店の売り上げが減少し損害を受けたとして、チェーン店側が食べログ側に損害賠償などを求めた訴訟です。

令和4年6月16日、東京地裁は、食べログが一方的に点数調整(アルゴリズムの変更)を行ったことは、独占禁止法が禁じている「優越的地位の濫用(乱用)」に当たると認定し、食べログ側に対して賠償金3840万円の支払いを命じました。

この訴訟は、現在(令和5年6月1日時点)でも、控訴審(東京高等裁判所)において引き続き係属しています。

 

2 判決文の公開

 この判決は、令和5年2月にほぼ全文が公開されました。
これにより、食べログがどのような点数調整(アルゴリズム変更)を行っていたかが、明らかになりました。

 

3 チェーン店かどうかの判断基準

判決によると、まず、下記①②により、チェーン店かどうかが判断されます。

①同一屋号かつ同一運営主体であること

②最低2店舗以上が運営されていること

①の要件の該当性については、第一次的には、

運営会社の公式ホームページに関連店舗として掲載されているか否か

により判断されます。

ただし、チェーン店であっても、ファミリーレストランやファーストフード店については、①と②の要件を満たす場合であっても、なぜか、点数調整の対象としない取り扱いとなっていたようです。

4 チェーン店に対しどのような点数調整が行われたか

 判決は、原告が運営していたチェーン店26店舗について、点数調整により、評点が平均0.14点下落したと認定しました。
中には、3.51から3.06へという極端な下落をした店舗もあったようです。

判決は、原告以外のチェーン店の評点の下落も認定しています。

誰もが知る有名店や高級店は、同じ店名で複数出店していることが、しばしばあります。
そういったケースを対象に、評点を下げる点数調整が行われました。

5 その他の判決内容

 東京地裁は、食べログが平成31年に行った点数調整により変更されたアルゴリズム)は、その後再変更されることなく、現在でも適用され続けていると認定しています。
しかしながら、東京地裁は、この点数調整(アルゴリズム変更)の差し止めまでは、認めませんでした。

損害の額については、東京地裁は、アルゴリズム変更の前と後とで、食べログのインターネット予約を介して来店する人数が減り、売り上げが減少したことを認定しつつも、新型コロナウイルス感染症のまん延等の影響を加味し、一種の裁量判断により、3840万円と認定しました。

6 本判決が実務に与える影響

 アルゴリズムの実務においては、一方的なアルゴリズム変更には独禁法(優越的地位の濫用)が適用されうること、訴訟になれば具体的なアルゴリズムを開示せざるを得なくなることを、念頭に置かねばなりません。
アルゴリズムを変更する際は、利用者に不利益を与えるような変更かどうかを検討しなければなりません。
そして、不利益が予想される場合には、利用者への周知期間を置くなどの対応が、必要になるでしょう。

判決は、原告以外のチェーン店の点数下落も認定しています。
判決文中には、比較対象として、実店舗名を挙げられた高級チェーンや著名チェーンが多数掲載されています。

それらの店舗については、同種の訴訟を提起することが可能なのではないかとの印象すら受けました。
挙げられた以外にも、アルゴリズム変更により点数が下落したチェーン店が多数あるのであれば、今後、社会問題になる可能性もあるでしょう。

現在、控訴審(東京高等裁判所)に係属中ですので、どのような判決が下されるか、引き続き、目を離すことができません。

 

以上

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