コラム

社会常識としての独占禁止法57 指定価格制度とは何か ~独禁法に違反しない安売り対策~

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バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法57 指定価格制度とは何か ~独禁法に違反しない安売り対策~」を公開いたしました。

本HPではその概略をアップいたします。

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1 指定価格制度とは

指定価格制度とは、一般に、メーカーが、在庫リスクを負うことを条件として、自社製品の販売価格を指定する制度のことを言います。

2020年にパナソニックが開始した制度と言われています。
同社は、家電量販店に対し、一部の家電の販売価格を指定し、守らせています。
家電量販店は、その商品を値引きできないので、消費者がいくら交渉しても、値引きしてもらえません。

今、「独禁法に違反しない安売り対策」として、この指定価格制度に注目が集まっています。

 

2 再販売価格に関する独禁法上の規制

独占禁止法には、「再販売価格の拘束の禁止」というルールがあります。
簡単に言うと、

「メーカーは、自社の商品を小売業者等が販売する場合の小売価格等を決定し、小売業者等にその価格を守らせるような行為をしてはならない。」

というルールです(正確な条文は、独禁法2条9項4号をご覧ください。」)

 

3 指定価格制度

では、今話題の指定価格制度は、「再販売価格の拘束」に当たり、独禁法に違反しないのでしょうか?

結論を言うと、指定価格制度は、再販売価格の拘束に当たらず、独禁法に違反しません。

もし商品が売れ残った場合、メーカーに対し小売店は引き取り(返品)を求めることができます。商品の滅失・毀損といった在庫管理のリスクも、小売業者ではなくメーカーが負います。

これらの態様は、実質的にはメーカーが消費者に直接販売している(小売店はそれを取り次いでいる)のに近い、と評価できます。

詳しくは、公正取引委員会HPの相談事例集 平成29年公表1「メーカーによる小売業者への販売価格の指示」に公取委の見解が掲載されていますので、お読みください。

(公正取引委員会HPより図を引用)

 

4 指定価格制度の長所・短所・導入方法

指定価格制度のメリットは、人気商品やブランド商品の値崩れを防止できる点です。
安売り対策として、一定の効果が期待できます。

ただし、在庫リスクは小売店ではなくメーカーが負っていますので、指定価格が高すぎて売れ残り・返品が多数発生した場合、メーカーが損をします。

指定価格制度の導入方法ですが、「メーカー⇒小売店⇒消費者」という販路構造の商品すべてについて、原理的には導入可能と思われます。
間違って独禁法違反(再販売価格の拘束)にならぬよう、制度設計には細心の注意を払うべきでしょう。

 

以上

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