コラム

社会常識としての独占禁止法⑳「再販売価格の拘束」

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バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法⑳ ~再販売価格の拘束」を公開いたしました。

本HPではその概略をアップいたします。

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1  再販売価格の拘束とは?

「再販売価格の拘束」は独占禁止法が禁止する行為(不公正な取引方法)の一つです。簡単に言うと、
「メーカーは、自社の商品を小売業者等が販売する場合の小売価格等を決定し、小売業者等にその価格を守らせるような行為をしてはならない。」
というルールです。
(※ 正確な条文は独禁法2条9項4をご覧ください。」)

 

人気商品やブランド品のメーカーが、商品の値崩れやブランド力の低下を恐れて、小売業者に対し、小売価格を決定してこれを守らせようとすることがしばしばあります。

そのような行為が商品の値引き競争を阻害し、消費者に被害を及ぼすことは明らかですので、独禁法は「再販売価格の拘束」を禁止しています。

 

2 具体例

公正取引委員会のHPに直近の摘発例が掲載されています。
スポーツ用品大手のA社は、大ヒット商品「E」の小売価格が下落するのを防ぐために、希望価格を定め、小売業者に対し、希望価格に従わない場合には商品Eの出荷を停止するなどと示唆していました。

公正取引委員会による調査の結果、A社の行為は、商品Eの価格競争を阻害する「再販売価格の拘束」であると認定され、排除措置命令が下されました(平成24年3月2日決定)。

 

3 希望小売価格を定めるだけでもアウトなのか?

結論を言うと、希望小売価格を定めるだけなら、セーフです。
しかし、多くの場合、メーカーは、小売業者に希望小売価格を守らせるための行為をしてしまいます。
「2」で挙げたA社の例では、「要請に従わない場合には商品Eの出荷を停止する」と示唆する行為が、違反行為に当たるわけです。
出荷停止以外にも、例えば出荷量を減らすとか、卸売価格を値上げするといったことを示唆する行為も、違反行為に当たると思われます。

 

4 事業者の留意点

メーカーによる違反行為は、各事業所の営業部門などの判断により行われ、本社は具体的な要請行為を把握していない、というケースが多いと思われます。
ですので、メーカーは、現場の営業部門に対し、誤って「再販売価格の拘束」に当たる行為を行ってしまうことがないよう指導する必要があります。
また、小売業者に対し、「希望小売価格はあくまで参考価格であり、実際の販売価格は自由に決定できる」旨を明示するのが望ましいことは、言うまでもありません。

以上

 

 

 

 

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