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バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法㊱ 原油高を価格にどのように転嫁するか ~「買い叩き」規制」を公開いたしました。
本HPではその概略をアップいたします。
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1 買い叩きとは
「買い叩き」は、独占禁止法及び下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)が禁止する行為の一つです。簡単に言うと、
「発注者は、受注者(下請事業者)に対し、同種・類似の取引の通常の対価と比べて著しく低い代金を定めてはならない。」
というルールです。
買いたたきについてのよくある誤解は、
「買い叩き規制は下請規制であり、下請取引以外には関係ない」
というものです。
確かに、買い叩きはいわゆる下請けいじめの典型例であり、これを禁ずる一番わかりやすい条項は、下請法にあります(下請法4条1項5号)。
しかし、買い叩きは、発注者と受注者の間に優越的関係さえあれば、どのような取引においても成立し得ます。
下請法が適用されない取引で買いたたきを行うと、独禁法違反となります(独禁法19条、2条9項5号)。下請取引以外には関係ないというのは全くの誤りです。
2 原油高による買い叩きの増加
近時、買い叩き規制違反が増えているといわれます。
その背景には、原油価格の高騰などを背景とする原材料費の高騰と、それに伴う企業物価指数の上昇があります。
例えば、「原油を原料とする下請事業者(受注者)が、コストの上昇を理由に値上げしようとしたにもかかわらず、優越的地位にある発注者がこれを拒否し、価格を据え置いた」のような流れで、買い叩きは発生します。
発注者による価格据え置き行為は、典型的な買い叩き行為であり、下請法ないし独禁法違反となる可能性があります。
3 買い叩き規制の強化
内閣が買いたたき規制を強化する方針を採択したことを受け、令和4年2月、公正取引委員会は「優越的地位乱用未然防止対策調査室」を設置しました。
今後は、毎年、買いたたきが疑われる業種を指定し、当該業種に対する集中な立ち入り調査を実施することになっています。
本年度は、トラック運送、印刷、自動車・自動車部品などの業種が指定されています。
- 公正取引委員会「(令和4年2月16日)「優越的地位濫用未然防止対策調査室」の設置等について」
- 日本経済新聞 令和3年12月27日「原材料の価格転嫁、拒否懸念の3業種を調査 公取委」
- 日本経済新聞 令和4年2月19日:「価格転嫁、下請け15万社調査へ 経産省」
4 発注者側の心得 ~受注者からの価格転嫁(値上げ)要請への対応~
特に原油高を理由とする価格転嫁(値上げ)要請については、受注者側は、耐えられる期間はじっと原材料価格の高騰に耐え続け、ついに耐えられなくなったので、値上げを要請してきたものと思われます。
これまで表面化しなかっただけで、表面下において、見えない買い叩き(「ステルス買いたたき」とでも言いましょうか。)がすでに発生している可能性があり、軽はずみな値上げ拒否には法的リスクがあります。
値上げ要請に対し、「真摯に対応する」必要があります。
まず、値上げ要請を即座に断ってはなりません。
時間をかけて、必ず、検討します。
受注者(下請事業者)から事情をヒアリングし、原材料価格等の高騰が受注者に与える影響の有無と大小(数値)を、発注者の立場から考察します。
そうして、値上げに応ずるべき時は応じましょう。
値上げに応じない場合や、要請より値上げ幅を抑える場合には、合理的な理由が必要しょう。紛争予防の観点からは、値上げに応じない理由を通知するのが好ましいと思われます。
以上