コラム

社会常識としての独占禁止法㉞ 公取委への事前相談の勧め

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バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法㉞ 公取委への事前相談の勧め」を公開いたしました。

本HPではその概略をアップいたします。

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1 事前相談制度の有用性

 会社が、新たな商品、サービス等を企画・検討する中で、法律上の問題点が判明することがしばしばあります。

会社としては、「企画をあきらめる」という選択肢もありますが、自社の経営戦略にかかわるような重要な新商品、サービス等については、実施前に白黒はっきりさせ、「白」ならば堂々と実施したいところでしょう。

公取委の「事前相談制度」は、そのようなときにお勧めする制度です。

 

2 事前相談制度の流れ

※画像は公取委HPより引用

相談者は公取委に事前相談の申出書を提出します。

公取委から申出書の補正指示(事実関係についての質問や、追加資料の提出指示などがあれば、都度補正します。

最後のやり取り(補正完了)から30日以内に、公取委から回答があります。

 

3 対象となる行為

 事前相談制度は、「これから」行う行為についての相談制度なので、すでに実施してしまった行為についての相談は、できません。

また、事前相談制度は、「自社の」行為についての相談制度であり、他社(たとえばライバル企業)の行為については相談できません(事前相談制度を用いず、個別に公取委に相談します。)。

4 申出後の流れと手続

 公取委から補正指示が何度かあるのが通例です。

すべての補正が終わると、最後のやりとりから30日以内に、公取委からの回答があることになっています。

事前相談を申し出た時点で、事業者は、公取委から、回答内容が公表されることについての同意を求められます。
しかし、実際には、多くの回答は書面ではなく口頭でなされ、回答内容は公表されません。
毎年10件程度、特に有意義と思われる事例が厳選され、匿名化処理のうえ、公正取引委員会のHPで公表されているようです。

以上

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