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バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法㉖ ~不当廉売~」を公開いたしました。
本HPではその概略をアップいたします。
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1 不当廉売とは
「不当廉売」とは、簡単に言うと、
「事業者は、極端に低い価格で、継続して商品や役務を提供してはならない。」
というルールです。
自由経済の下では、いわゆる価格競争はむしろ推奨されるべきであり、安売りは、本来、禁止されるような行為ではありません。
しかしながら、事業者の中には、価格競争の名のもとに、採算を度外視した低価格によって顧客を獲得し、ライバル事業者(新規参入者など)を市場から追い出そうとする者がしばしばいます(公正競争阻害性)。
そこで、独禁法は、極端に低い価格で継続的に商品を販売する行為を「不当廉売」と呼び、これを禁止しています。
2 不当廉売のチェックポイント①:価格が原価割れしていないか?
たとえばバーゲンセールなどの大安売りを行う場合、独禁法の「不当廉売」に当たらないように注意する必要があります。
チェックポイントの第一は、価格です。
おおざっぱに言えば、販売価格が原価割れしている場合、要注意です。
3 チェックポイント②:廉売行為に継続性があるか?
バーゲンセールでは販売価格が原価割れすることはしばしばあるでしょう。
それでも、ごく短期間のみであれば、「不当廉売」となりません。
私見では、チェックポイント(目安)は「1ヵ月」です。
ただし、1カ月を超えないバーゲンを定期的に何度も繰り返している場合は、やはり「不当廉売」となってしまいますので、要注意です。
4 チェックポイント③:廉売行為を行う正当な理由があるか?
正当な理由があれば、廉売行為は「不当廉売」となりません。
以下、「正当な理由」の例を列挙しますので、チェックしてみてください。
- (新規参入目的のバーゲンセール
- 閉店目的のバーゲンセール
- 在庫処理目的のバーゲンセール
- 対象商品の価格が著しく低落している場合
- 価格決定後に原材料価格が高騰した場合
- 生鮮食料品や季節商品の見切り販売
- きず物,はんぱ物等の廉売
- 重大事故を防止することを目的とする原価割れ販売
5 ライバル会社が不当廉売を行っている場合
公正取引委員会への通報を検討することになりますが、この場合、チェックポイント①の「価格が原価割れしていないか」が、特に重要になります。
なぜなら、ここで言う「原価割れ」とは、自社の原価を下回っていることではなく、ライバル会社の原価を下回っていることだからです。
自社の原価や、その他の情報から、ライバル会社の原価を推測する必要があります。
その推測にある程度の確からしさがないと、公正取引委員会を動かすことができないかもしれません。
6 小括
「不当廉売」は、悪気なしに誤って犯してしまう場合も多いと思われます。
摘発事例も多く、企業が守るべきビジネスルールとして重要です。
バーゲンセールを行うときは、価格・継続性・正当な理由の3点をチェックするることをお勧めします。
以上