~~~
バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法㉞ 公取委への事前相談の勧め」を公開いたしました。
本HPではその概略をアップいたします。
~~~
1 事前相談制度の有用性
会社が、新たな商品、サービス等を企画・検討する中で、法律上の問題点が判明することがしばしばあります。
会社としては、「企画をあきらめる」という選択肢もありますが、自社の経営戦略にかかわるような重要な新商品、サービス等については、実施前に白黒はっきりさせ、「白」ならば堂々と実施したいところでしょう。
公取委の「事前相談制度」は、そのようなときにお勧めする制度です。
2 事前相談制度の流れ
※画像は公取委HPより引用
相談者は公取委に事前相談の申出書を提出します。
公取委から申出書の補正指示(事実関係についての質問や、追加資料の提出指示などがあれば、都度補正します。
最後のやり取り(補正完了)から30日以内に、公取委から回答があります。
3 対象となる行為
事前相談制度は、「これから」行う行為についての相談制度なので、すでに実施してしまった行為についての相談は、できません。
また、事前相談制度は、「自社の」行為についての相談制度であり、他社(たとえばライバル企業)の行為については相談できません(事前相談制度を用いず、個別に公取委に相談します。)。
4 申出後の流れと手続
公取委から補正指示が何度かあるのが通例です。
すべての補正が終わると、最後のやりとりから30日以内に、公取委からの回答があることになっています。
事前相談を申し出た時点で、事業者は、公取委から、回答内容が公表されることについての同意を求められます。
しかし、実際には、多くの回答は書面ではなく口頭でなされ、回答内容は公表されません。
毎年10件程度、特に有意義と思われる事例が厳選され、匿名化処理のうえ、公正取引委員会のHPで公表されているようです。
以上