コラム

社会常識としての独占禁止法㉕ ~スマホの修理と独占禁止法~抱き合わせ販売・取引妨害

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バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法㉕ ~スマホの修理と独占禁止法~抱き合わせ販売・取引妨害」を公開いたしました。

本HPではその概略をアップいたします。

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1 「スマートフォンを修理する権利」とは

今、「スマートフォンを修理する権利」に注目が集まっています。

日本経済新聞令和3年8月2日「バイデン政権、『スマホ修理の権利』支援 競争を促進」

スマートフォンの内部構造は秘匿性が高く、複雑難解であり、現在、メーカーを介さずに修理をすることは事実上困難とされています。

このスマートフォンの修理を、メーカー以外でも自由に行うことができるようにしよう、というのが「スマートフォンを修理する権利」の議論です。

 

2 「エレベータを修理する権利」との類似

この話を聞いて、私はすぐに、「東芝エレベータテクノス事件」(東京高判平成23年9月6日)を思い出しました。

T社(エレベータ業界3位)が独立系のメンテナンス業者にエレベータの交換部品を供給せず、事実上修理をできなくしたことが問題となりました。

東京高等裁判所は、T社の行為は「抱き合わせ販売」や「取引妨害」に該当し、独占禁止法に違反する、と認定しました。
判決の後、T社は独立系のメンテナンス業者にも交換部品を供給するようになり、利用者は、T社以外の業者にエレベータの修理を依頼することができるようになりました。

「エレベータを修理する権利」が認められたと言って差し支えありません。

 

3 スマートフォンの修理が解禁される可能性

スマートフォンの修理をめぐる議論は、明らかに、エレベータの修理についての議論と類似しています。

いずれ、街の業者で簡単にスマートフォンを修理できる日が来るかもしれません。

以上

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