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バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法81 ビッグモーター事件の延長戦その① ~書面交付義務違反~」を公開いたしました。
本HPではその概略をアップいたします。
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1 下請法の書面交付義務とは
下請法の「書面交付義務」は、絶対に押さえておくべきビジネスルールです。
ごく簡単に言うと、
「発注者は、受注者(下請事業者)に下請業務を委託したときは、ただちに、委託した業務の内容、下請代金額、支払期日等を記載した契約書や発注書を交付しなければならない。」
というルールです。
違反者には罰金が課されます(下請法10条1号)。
たとえば、ある会社に公正取引委員会が調査に入ったとします。
公取委からの「契約書・発注書を出してください」という要請に答えられなかった瞬間に、下請法違反での検挙が確定します。
検挙が確定しましたので、公取委としては、あとはじっくり腰を据えて、他の違反行為を探すことができます。
書面交付義務違反は独禁法・下請法調査の切り込み隊長なのです。
公正取引委員会は、毎年8000社程度に対し、下請法違反を指導しています。
これほど多数の摘発が可能な理由は、「書面交付義務」違反の摘発は極めて簡単だからです。
2 ビッグモーターは書面交付義務を甘く見た
令和6年3月15日、ビッグモーターによる大規模な下請法違反が報道されました。
- 公正取引委員会「株式会社ビッグモーター及び株式会社ビーエムハナテンに対する勧告等について」
- NHK「ビッグモーター 下請け業者に法令違反多数 公取委が異例の勧告」
- 日本経済新聞「ビッグモーター、8項目の下請法違反 掃除強要など」(有料記事)
公取委の調査の突破口になったのは、やはり、書面交付義務違反でした。
以下、公取委の勧告からの抜粋です。
<公取委「概要」からの抜粋>
・ 「メッセージアプリで「今日難しいですか?」、「商品化お願いします」などと簡易に伝える方法での発注を行っていた。
・ 「作業を終えた下請事業者に自らに宛てた作業指示書を作成させ、店長が確認印を押す方法で、必要記載事項を満たさない書面を交付」していた。
3 メッセージアプリによる発注は書面交付義務違反となる
近年は、取引先との継続的なやりとりを、slacks、Chatwork、Teamsといったメッセージアプリで行うケースが増えています。
他社の取引担当者に対し、メッセージアプリで直接発注するケースも多いでしょう。
しかしながら、メッセージアプリによる発注では、書面を交付したことになりません。
委託業務の内容、下請代金の額、支払期日、支払方法等の必要記載事項を記載した書面を交付しなければ、たとえメッセージアプリに履歴が残っていたとしても、下請法違反となります。
メッセージアプリでなく、通常の電子メールによる発注も、当然、書面交付義務違反の対象となりますので、併せてご注意ください。
なお、書面の交付に替えて、電磁的な方法も法令上認められています。ただし、事前に書式を下請事業者に示し、書面等による承諾をもらうなどの要件を満たす必要があります(下請法3条2項)。
以上