コラム

社会常識としての独占禁止法66 独禁法リスクのリスクマネジメントについて①

~~~

バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法66 独禁法リスクのリスクマネジメントについて①」を公開いたしました。

本HPではその概略をアップいたします。

~~~

1 独禁法リスクのマネジメント

 企業としては、予想されるリスクを洗い出し、事前に対策することにより、リスクが顕在化することを防止するとともに、仮に顕在化した場合の損失を可能な限り軽減することこそが、リスクマネジメントの要となります。

 

2 施策その1 : 独禁法コンプライアンス・プログラムを組む

 独禁法リスクは、各社の事業内容や市場環境等により、談合・カルテルのリスクが高かったり、優越的地位の濫用のリスクが高かったり、千差万別です。
自社の場合、どのような独禁法リスクがありうるかを、事前に具体的に洗い出します。
そして、そのリスクが顕在化することを防げるような施策(独禁法コンプライアンス・プログラム)を策定します。
例えば カルテルや入札談合を犯しがちな経営モデルなのであれば、自社の営業員が同業者の営業員と接触する場合の接触ルールを策定するといったことです。
定期的に、自社の経営モデルにおける独禁法リスクの洗い出しやその防止策を見直すことも、必要でしょう。

3 施策その2 : 法務・コンプライアンス担当部署を充実させる

 法務・コンプライアンス担当部署が独禁法コンプライアンスを実効的に推進できるよう、きめ細かな体制整備が必要です。
例えば、法務・コンプライアンス担当部署に専任の役員を指名したり、独占禁止法分野の担当者を指名したりするなどです。場合によっては同部門の人員増も検討します。
事業部門(営業部門)における(独禁法)法務・コンプライアンス担当者の指名も有用です。
例えば、全国に支店を有する大企業の場合、各支店が裁量的な営業判断により独禁法違反を犯してしまうことがしばしばあります。各支店の法務・コンプライアンス担当者による独禁法監査は、極めて重要です。

 

4 施策その3 : 社内研修を実施する

 多くの場合、会社は、社員の独禁法に対する理解不足が原因で、独占禁止法に違反します。
社員に対して必要な知識を習得させるためには、社内研修が重要です。
法務・コンプライアンス担当部署だけでなく、事業部門(営業部門)に対する研修も必要です。事前に洗い出した独禁法リスクに応じ、特にリスクが高いと思われる部署に実施するのが良いでしょう。
例えば、支店の独禁法違反を防止するための支店長研修などです。

次回「社会常識としての独占禁止法67 独禁法リスクのリスクマネジメントについて②」に続きます。

 

以上

関連記事