コラム

社会常識としての独占禁止法56 独禁法違反と入札参加資格の停止

~~~

バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法56 独禁法違反と入札参加資格の停止」を公開いたしました。

本HPではその概略をアップいたします。

~~~

今回は「独禁法違反と入札参加資格の停止」についてお話しします。

 

1 五輪談合事件による入札資格停止処分の広がり

国土交通省、外務省、文部科学省、東京都、大阪府、愛知県は、五輪談合事件の中核を担ったと報じられているD社らに対し、各官庁が実施する入札への参加資格を停止する処分を下しました。

他の官公庁もこれに追随する動きです。

 

2 どのような場合に入札参加資格を停止されるか

以下、文部科学省の取扱要領を例に取って説明します。

談合、競売入札妨害、贈賄等を犯した場合には、「契約の相手方として不適当」と認定され、入札参加資格を停止される可能性があります。

具体的には、

  • 役員や従業員が逮捕されたこと(取扱要領・別表1~3、8~11)
  • 公訴を提起されたこと(取扱要領・別表1~3、8~11)
  • 公取委から刑事告発されたこと(取扱要領・別表6)

等の事象が発生した場合に、停止処分を下すことが多いようです。

 

3 どれくらいの期間、停止されるか

入札参加資格停止の期間は、1年間前後であることが多いようです。
ただし、事件を首謀した会社や、再犯を犯した会社に対しては、停止期間を加重されます(取扱要領第5項)
今回のD社に対しては、経済産業省と文部科学省及び外務省が「9カ月間」、大阪府が「1年間」、愛知県が「15カ月間」としています。
(東京都は期間未定)

 

4 停止処分の影響

今回の入札停止処分は、省庁はもとより、大阪府や愛知県など事件と関係のない地方自治体にも広まっています。
今後、追随する自治体が増える可能性があります。

ただし、停止処分は、処分前の入札の落札には影響しないとされているようです。
D社は、停止処分を受ける前に落札済みの事業については、引き続き業務を行うことができます。

停止処分の期間については、今後、例えば「事件を首謀した」と認定された場合などには、期間が加重されることもありえます。

 

独禁法違反のリスクは入札停止だけではありませんが、入札停止のリスクだけ採っても、このとおり深刻です。
会社全体で独禁法に関する素養を高め、談合事件等を未然に予防することが肝要です。

 

以上

関連記事