コラム

社会常識としての独占禁止法㊴~ヒット商品の落とし穴「再販売価格の拘束」

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バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法㊴~ヒット商品の落とし穴~「再販売価格の拘束」~」を公開いたしました。

本HPではその概略をアップいたします。

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1 再販売価格の拘束とは?

 「再販売価格の拘束」は独占禁止法が禁止する行為(不公正な取引方法)の一つです。

簡単に言うと、

「メーカーは、自社の商品を小売業者等が販売する場合の小売価格等を決定し、小売業者等にその価格を守らせるような行為をしてはならない。」

というルールです。

※ 正確な条文は独禁法2条9項4号をご覧ください。」

人気商品やブランド品のメーカーが、小売の値引き競争により価格が崩れ、ブランド力が低下することを恐れ、小売業者に対し、小売価格を決定してこれを守らせようとすることがしばしばあります。そのような行為は価格競争を阻害し、消費者に不利益を及ぼします。
そこで、独占禁止法は原則として「再販売価格の拘束」を禁止しています。

 

2 商品がヒットしたときは要注意

 「再販売価格の拘束」は、ヒット商品やブランド商品について犯しがちな独禁法違反です。

 

 

令和4年3月29日には、著名な豚骨ラーメン店が、自社のカップ麺や乾麺を取り扱うスーパーマーケットなどの小売業者に対し、値下げをしないように圧力をかけた疑いがあるとして、公正取引委員会が調査していると報道されました。

 

どんなヒット商品にも、終わりがあります。

会社としては、「少しでも長い間売れてほしい」「値崩れしないでほしい」と願うあまり、再販売価格の拘束に手を染めてしまうものと思われます。

再販売価格の拘束は、必ずしも大企業による独禁法違反ではありません。

むしろ、中小企業や新興企業の方が、独禁法違反を認識せずに、再販売価格の拘束に及びがち、と言えるかもしれません。

 

3 どのような行為が「拘束」に当たるのか

 「メーカー希望小売価格」や「標準小売価格」を設定するだけでは、再販売価格の拘束に当たりません。

その価格を守らせるために、販売業者に対する拘束行為を行った場合に、初めて、再販売価格の「拘束」となります。

では、どのような行為が拘束行為に当たるのでしょうか?

小売店に対し、「希望小売価格を守らない場合には出荷を停止する」と示唆する行為は、わかりやすい拘束行為です。

そこまで露骨でなくても、次のような行為は要注意です。

  • 営業担当者による小売店の巡回
  • 試買による価格・転売状況の確認
  • 秘密番号制による転売経路の確認

小売店が商品をいくらで再販売しているかを調査するだけなら、拘束行為ではないでしょう。
しかし、その調査が小売店に対する監視ともいうべき実態となっている場合には、小売店は圧力を感じ、安売りをためらうようになります。
それにより、希望小売価格が遵守されるようになった場合には、「メーカーの監視により、再販売価格の拘束が行われた」と評価されてしまうでしょう。

巡回や調査が直ちに違法とは言いません。
しかし、「巡回や調査により希望小売価格が維持されていると評価されたらアウト」ということをよく理解しておくべきでしょう。

 

以上

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