コラム

社会常識としての独占禁止法㉟ 罰金と課徴金の関係 ~医薬品談合事件を題材に~

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バリューアップジャパン様HPに、拙稿「社会常識としての独占禁止法㉟ 罰金と課徴金の関係 ~医薬品談合事件を題材に~」を公開いたしました。

本HPではその概略をアップいたします。

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令和4年2月、独立行政法人「地域医療機能推進機構」(JCHO)発注の医薬品の入札を巡るいわゆる「医薬品談合事件」について、公正取引委員会が総額約4億2000万円の課徴金納付を命じる方針を固めたと報道されました

日本経済新聞「医薬品談合、卸3社に課徴金4.2億円命令へ 公取委」

医薬品談合事件については、昨年、裁判所で罰金判決も下されていますので、この事件を題材に「罰金」と「課徴金」の関係を具体的に見てみましょう。

1 罰金と刑罰の違い

「罰金」と「課徴金」は、似ていますが、全く異なる制度です。

「罰金」は裁判所が科す刑罰(罰金刑)です。
刑法犯が会社(法人)の場合、法人の身柄を拘束する「懲役刑」は不可能ですから、そのかわり、金銭的に重い制裁を科すのです。

他方、「課徴金」は行政(公取委)が課す行政罰です。
これは刑罰ではありません。

罰金(刑罰)と課徴金(行政罰)は、別個独立の制度ですので、両方同時に発生することがあります。

罰金(刑罰)の計算方法は法定されていません。上限金額が決まっているだけです。なので、罰金の決定方法は、ある意味、裁判所の裁量に委ねられています。

これに対し、課徴金の計算方法は独禁法により詳細に定められています。なので、事例ごとの綿密な課徴金計算により金額が決定されます。

①公正取引委員会「課徴金制度」

②課徴金の計算方法 課徴金の「免除」の受け方~リニア談合事件をヒントに~

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2 罰金と課徴金の順序とその調整方法 ~実例より~

多くの場合、まず裁判所が罰金刑を科し、次いで公取委が課徴金納付命令を課すという順を辿ります。
医薬品談合事件の手続の流れを見てみましょう。

令和2年12月

公取委、医薬品卸3社を東京地検特捜部に刑事告発

同月
東京地検特捜部、医薬品卸3社を起訴

令和3年6月
東京地裁、医薬品卸3社に対し罰金各2億5000万円(3社合計7億5000万円)の罰金刑を科す有罪判決。(同年7月確定。)

令和4年2月
公取委、A社に対し約1億7000万円、T社に対し約1億6000万円、S社に対し約8600万円(3社合計4.2億円)の課徴金納付命令

 

独禁法上、罰金刑が科された会社に対しさらに課徴金を課す場合には、罰金刑の金額の2分の1を控除(減額)しなければならないと定められています(独禁法7条の7、7条の9)。

医薬品談合事件の実例では、A社・T社・S社それぞれについて、独禁法の定める綿密な課徴金額計算を行い、次のとおり、本来の課徴金額を算出した上で、それぞれ罰金の2分の1の金額を控除するという計算がなされたのではないかと推測されます。

 

<罰金額と課徴金額の調整(推測)>

本来の課徴金額 減額(罰金の2分の1) 課徴金納付命令
A社 2億9500万円 -1億2500万円 1億7000万円
T社 2億8500万円 -1億2500万円 1億6000万円
S社 2億1100万円 -1億2500万円 8600万円

 

以上

 

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