文責:多田幸生
新型コロナ感染症により収入が減少している中小企業を対象とする、固定資産税減免の制度があります。
中小企業庁:新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います (meti.go.jp)
この制度は、事業収入の減少幅に応じ、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とするというものです。
多くの事業者様に適用のある制度と思われます。
手続としては、
①売上や対象となる事業用家屋・償却資産について認定支援機関等で確認を受け、
②書類を添えて市町村の固定資産税の窓口に申告することになります。
①の認定支援機関等の受付は、既に開始しています。
②の市町村による申告受付の開始は2021年1月からを予定しています。
軽減を受ける家屋、償却資産の所在する自治体への申告期限は、2021年1月31日です。
時間の余裕はあまりありませんので、早めに動かれることをお勧めします。