コラム

【不動産】土地基本法の改正について

令和2年3月27日、土地基本法が改正されました。

これは、人口減少社会に対応した土地政策の再構築を図るために、

① 土地の適正な利用・管理のための「土地基本方針」を定め、適正な利用及び管理を確保する観点からの「基本施策」の今後の方向性を明示する。

② 所有者不明土地・管理不全土地の発生抑制・解消のために、適正な「管理」に関する所有者等、国、地方公共団体等の「責務」を規定する

などの措置が講じられたものです。

(参考)

国土交通省「土地基本法等の一部を改正する法律案の概要」

 

今回の改正は、国民一人一人の権利義務に直ちに影響するような内容ではありません。

しかし、現代社会の不動産が抱える3つの深刻な問題

(①地籍調査の進捗遅延、②所有者不明土地の問題、③空き家・管理不全不動産の問題)

の解決に向けた取り組みとして重要です。

いずれ、不動産実務にも影響を及ぼすと予想されます。

 

個人的には、所有者の「責務」が定められたことも重要だと思っています。

日本ではこれまで土地の所有権は強く守られてきましたが、そのために、土地の使い方は所有者の自由になるという風潮があり、数々の弊害を生んできました(上に挙げた3つの問題など。)。

この風潮を変えるべく、近年、空家対策特別措置法(2015年)が施行されるなど、所有者に対し責務を果たすよう求める立法が続いていました。

今回の改正はそのゴールの一つと言えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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